●公認会計士法第17条
(登録の義務)
公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
ここで、公認会計士となる資格を有する者とは、国家試験・公認会計士試験合格、
業務補助等を通算2年以上、実務補習、修了考査のあと、内閣総理大臣の確認を受けたものをいいます。
●公認会計士登録の3要件
- 公認会計士試験に合格した者(全科目免除者を含む)であること
- 業務補助又は実務従事の期間が通算して2年以上である者であること
- 実務補習を修了し、内閣総理大臣の確認を受けた者であること
ここまではあくまで、公認会計士となる資格を有する者ですので、まだ公認会計士ではありません。
公認会計士になるには、最後に公認会計士名簿に登録する必要があります。
(日本公認会計士協会に入会することも義務)
登録の義務があるので、登録を受けずして、公認会計士の業務を行うことも、
公認会計士と名刺に書くこともできません。
公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に備えてあります。
(公認会計士法第18条、日本公認会計士協会会則第11条)
●公認会計士等登録規則第2条
(登録事項)
公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 登録番号
- 氏名、生年月日、住所及び本籍
- 公認会計士又は外国公認会計士(以下「公認会計士等」という。)が自らその業務を営むときは、その主たる事務所及び従たる事務所の名称及びその所在地
- 公認会計士等となる資格の取得の事由
- 公認会計士等が監査法人の社員であるときは、当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
- 公認会計士等が他の公認会計士等の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及びその所在地並びにその事務所を経営する公認会計士等の氏名及び登録番号
- 公認会計士等が監査法人に勤務するときは、当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及びその所在地
- 開業登録及び変更登録の年月日
- 法第二十九条 (法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)に規定する懲戒処分及び法第三十一条の二第一項 の命令を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日
●公認会計士法第19条
(登録の手続)
1 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
3 日本公認会計士協会は、第1項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士又は合計士補となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第46条の11に規定する資格審査会をいう。第21条第2項、第34条の10の11第2項及び第34条の10の14第2項において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
4 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
●日本公認会計士協会会則第12条
(登録の申請)
1 法第17条の規定により公認会計士又は会計士補の登録を受けようとする者、又は法第16条の 2の規定により外国公認会計士の登録を受けようとする者は、登録申請書を本会に提出しなければ ならない。
2 前項の登録申請書には、公認会計士、会計士補又は外国公認会計士となる資格を有することを証 する書類を添付しなければならない。
登録する場合は、登録申請書に公認会計士となる資格を有することを証明する書類を添付して、
日本公認会計士協会に提出します。
●公認会計士等登録規則第4条
(開業登録の申請手続)
1 公認会計士等の開業登録を受けようとする者は、様式第四号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2 前項の開業登録申請書には、次の各号に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
- 申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
- 履歴書
- 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
- 住民票の写し
- 実務補習規則第九条の規定による通知の写し
- 業務補助等に関する規則第五条の規定による通知の写し
- 法第四条第一号 (民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 において成年被後見人とみなされる者及び同条第二項 において被保佐人とみなされる者並びに民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条 においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第四号 の規定に該当しない旨の官公署の証明書
- 法第四条第二号 、第三号及び第五号から第十号まで並びに第十八条の二各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
- 監査法人又は他の公認会計士等の事務所に勤務している場合にあつては、当該監査法人又は事務所に勤務していることを証する書類
- 次に掲げるいずれか一の書類
- 公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
- 公認会計士試験の全科目について公認会計士・監査審査会の会長が試験を免除した旨の通知の写し
- 第三次試験に合格したことを証する証書の写し
- 特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
- 公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写し
- 金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し
登録申請書に添付する書類としては、写真、履歴書、戸籍謄本等、住民票のコピー、実務補修修了確認通知のコピー、業務補助等報告書のコピー、公認会計士試験合格証書のコピーがあります。
ここで開業登録とは、公認会計士等登録規則第1条(定義)にあるように、公認会計士法第17条の登録のことを言います。
●日本公認会計士協会会則第16条
(手数料の納付)
1 公認会計士、会計士補又は外国公認会計士の登録に関しては、次の各号に掲げる区分に応じ、 当該各号に掲げる額の手数料を登録申請書に添えて本会に納付しなければならない。
一 開業登録
公認会計士及び外国公認会計士 無料
会計士補 1万円
二 変更登録
公認会計士及び外国公認会計士 3,000円
会計士補 2,000円
2 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は、手数料の納付を要しない。
一 変更登録において、変更事項のすべてが法令(住居表示変更、市町村合併等)に基づく場合 二 会計士補の開業登録において、開業登録申請書とともに入会申込書の提出があり、入会を承認 された場合3 本会は、登録の拒否を決定したとき又は登録の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る手 数料を返還する。
●公認会計士法第18条の2項
(登録拒否の事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
- 1.懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
- 2.心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
●日本公認会計士協会会則第13条
(登録の受理又は拒否)
- 1 前条第1項の規定による登録申請書の提出があった場合において、登録申請者が公認会計士、 会計士補又は外国公認会計士となることができる者であると認めたときは、本会は遅滞なくその名 簿に登録を行う。
- 2 登録申請者が公認会計士、会計士補又は外国公認会計士となることができない者であると認めた ときは、本会は第25条に規定する資格審査会の決議に基づいて、登録を拒否する。
- 3 前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を附記した書面によりその旨を当該申請者に 通知する。
登録は必ず受理されるというわけではなく、されない場合もありますので、注意が必要です。
●公認会計士法第21条
(登録の抹消)
1 次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、公認会計士の登録を抹消しなければならない。
- 公認会計士がその業務を廃止したとき。
- 公認会計士が死亡したとき。
- 公認会計士が第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 公認会計士が心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
2 日本公認会計士協会は、前項第4号の規定により登録を抹消するときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
3 第19条第4項並びに第19条の2第1項及び第3項の規定は、第1項第4号の規定による登録の抹消について準用する。
●日本公認会計士協会会則第15条
(登録の抹消)
1 公認会計士又は会計士補が法第21条の各号のいずれかに該当する場合又は外国公認会計士が法第16条の2第5項の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を抹消する。
2 前項の規定にかかわらず、公認会計士、会計士補又は外国公認会計士が法の懲戒の手続に付された場合においては、法第21条の3の規定に基づき、その手続が結了するまでは、法第21条第1項第 一号又は法第16条の2第5項第一号(法第21条第1項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士、会計士補又は外国公認会計士の登録の抹消は行わない。
3 第1項の規定にかかわらず、本会の会員(監査法人を除く。)又は準会員(第4条第3項第二号 の準会員に限る。)が、法令、会則及び規則違反事実の有無に関して第52条に定める綱紀審査会又 は第138条第2項に定める監査業務審査会の調査又は審議に付された場合においては、その手続が結 了するまでは、法第21条第1項第一号又は法第16条の2第5項第一号(法第21条第1項第一号の規 定に係る場合に限る。)の規定による登録の抹消の手続を留保する。
公認会計士名簿に登録されると、同時に日本公認会計士協会の会員となります。
(公認会計士法第46条の2、日本公認会計士協会会則第15条)
ですが、登録を抹消すると、日本公認会計士協会を退会となります。
業務を廃止したり、公認会計士が死亡したり、公認会計士法第4条の欠格事項に至るなどになると、
登録は抹消されます。
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