公認会計士講座【資格の大原】

平成27年公認会計士試験の合格者の皆様、合格おめでとうございます!

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平成27年公認会計士試験結果データ・統計

平成27年公認会計士試験最終結果
出願者数 10,180名
最終合格者数 1,051
合格率 10.3%

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◆監査法人や一般企業などでの実務経験(業務補助等)

◆業務補助等

●公認会計士法第15条
(業務補助等)

1 業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。

  • 1.第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間
  • 2.財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間

2 この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。


業務補助等に関する規則第1条

公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法第十六条 に規定する実務補習の外に、法第二条第一項 の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(業務補助)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(実務従事)を必要とする。


●業務補助等に関する規則第3条
(期間及びその計算方法)

1  業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して二年以上とする。

2  前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。


業務補助等とは、第15条にあるように、財務書類の監査又は証明業務(第2条第1項)について、
公認会計士又は監査法人を補助や、財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事することをいいます。

前者を業務補助、後者を実務従事を言い、通算2年以上の期間が必要です。


◆業務補助 (公認会計士又は監査法人を補助)

●業務補助等に関する規則第2条1項

業務補助は、一年につき二以上の法人(当該法人が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二 の規定により公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることとなつている場合又は会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号 に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九条 前段に規定する場合にあつては、同条 の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項 の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合には一社以上)の財務書類の監査又は証明業務を対象として行わなければならない。


公認会計士、監査法人の業務補助は常勤、非常勤は問われません。

業務補助は、1年につき2以上の法人(当該法人が金融商品取引法に規定する上場会社等や会社法に規定する大会社など、公認会計士又は監査法人の監査を受けることとなっている場合には1社以上)の監査証明業務を対象として行わなければなりません。


監査法人で有名なところといえば、新日本、トーマツ、あずさ、あらたなどがあります。


◆実務従事 (財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事)

●業務補助等に関する規則第2条2項

実務従事は、公認会計士法施行令第二条 各号に規定する事務について、正職員として、かつ、本務として直接担当しなければならない。


公認会計士法施行令第2条
(財務に関する監査、分析その他の実務)

法第十五条第一項第二号 に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。

  • 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、資本金額(資本金の額、出資の総額又は基金の総額をいう。)五億円以上のものに限る。第三号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。
  • 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。
  • 前号に掲げるものを除くほか、国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。

実務従事に該当する場合の具体例は次のようなものがあります。


●法令で定められた民間企業の業務

  • 資本金額5億円以上の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務
  • 銀行や信託会社等において、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務

一般企業の業種は問われませんが、単純な経理や記帳などは不可となっており、
経理部や財務部で財務分析の仕事に従事している必要があります。

具体的実例としては、決算業務、予算実績管理業務、工場経理業務、大会社の財務分析業務、
株式公開準備業務、内部統制に関する業務、工事原価算定などがあります。


また、銀行などの金融機関(信託、証券、保険等)で、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務には、法人融資業務を担当する、資産運用のための財務内容調査業務、社内格付け、業界レポート作成などの具体的実例があります。


●法令で定められた公的機関の業務

  • 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は資本金額5億円以上の法人の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務

一般企業以外にも、公務員として会計検査、税務検査に従事していても良いようです。

具体的実例としては、国税局において税務調査業務、県庁において市町村の財務監査、地方交付税検査業務等があります。

実務従事に該当する業務の具体的実例はこちら。(金融庁)


●注意点

ここで、実務従事の注意点として、実務従事に認定されるかどうかは、法令で定められた事務に該当するかどうか金融庁が個別に判断するということで、 具体的実例に沿っているからといって、必ずしもOKでとはいえない、曖昧なものとなっています。

また、業務補助は常勤非常勤が問われないのに対して、
実務従事は正職員として、かつ、本務(兼務NG)として直接担当していたことが条件のようです。


これらの点を考えても監査法人ルートがより確実なのかもしれません。


◆業務補助等の一般的ルート等

業務補助または実務従事の実務経験は、試験合格後じゃなくてもいいようです。
(多くの人は合格後が一般的のようです。)


試験合格後に実務経験を積めるところをまとめると、
監査法人、税理士法人、コンサルティング会社、会計事務所、金融機関、一般企業などがあります。


一般企業において、財務諸表等の作成、監査等関連業務をすれば、実務従事になりますが、
主に監査法人にてこれらの業務(つまり実務従事ではなく業務補助)に従事するのが一般的です。

業務補助については登録要件が比較的はっきりしているのに対して、
実務従事の方は登録要件に該当する具体例があるにせよ、
はっきりした定義がありませんので、合格者としては安心しにくい面があるかもしれません。

また、一般企業は、補習所に行くために残業ができない人材は欲しくないでしょうし、
ただの試験合格者を採用することに消極的のようです。

一般的なルートをまとめると、試験合格後、監査法人に就職し、業務補助という流れになっています。


ですが、大企業の経理財務部門での実務経験や、銀行等の金融機関での実務経験などの実務経験も、
試験合格前でも通算期間に認められる場合があるということで、どうしても監査をしたいという以外は、
何が何でも監査法人じゃないと公認会計士にはなれないというわけではないようです。

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