公認会計士講座【資格の大原】

平成27年公認会計士試験の合格者の皆様、合格おめでとうございます!

合格者受験番号一覧等はこちら(公認会計士・監査審査会)
平成27年公認会計士試験結果データ・統計

平成27年公認会計士試験最終結果
出願者数 10,180名
最終合格者数 1,051
合格率 10.3%

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◆監査法人とは

監査法人とは、公認会計士法第2条の公認会計士の業務を組織として行うことを目的として5人以上の公認会計士を社員として共同で設立した法人です。
税理士法人などは2人以上という場合が多い。)


一般的な会社に当てはめると、会社法の合名会社。
無限連帯責任となっています。


◆名 称

●公認会計士法第34条の3

1 監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。

このように、監査法人を設立した場合の名称として、「○○監査法人」「監査法人△△」などといったような”監査法人”という文字を使用しなければなりません。


◆社員の資格

●公認会計士法第34条の4

1 監査法人の社員は、公認会計士又は第34条の10の8の登録を受けた者でなければならない。

2 次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。

  • 1.第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
  • 2.他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
  • 3.第34条の21第2項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

3 監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。

監査法人の社員は、登録を受けた公認会計士でないとダメです。


ですが、公認会計士業務の業務停止処分を受けその期間を経過しない者、
また、規定により、監査法人の解散又は業務停止処分を受けた場合において、
その処分を受けた日以前に30日以内にその法人の社員であったもので、
その処分を受けた日から3年経過してないものは、社員になることは出来ません。


◆業務の範囲

●公認会計士法第34条の5

監査法人は、第2条第1項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

  • 1.第2条第2項の業務
  • 2.公認会計士試験に合格した者に対する実務補習

監査法人は、公認会計士が行える業務(財務書類の監査又は証明)のほか、
定款で定めるところにより、実務補習なども行うことができます。


◆登 記

●公認会計士法第34条の6

1 監査法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


監査法人は、法令で定めるところにより、登記をしなければなりません。

登記をしなければならないことは、登記後でなければ、第三者に対抗することが出来ません。


◆設立手続き(第34条の7)

監査法人を設立する際、その社員となろうとする5人以上の公認会計士が共同で定款を定めます。

定款に少なくとも次の事項は記載しなければなりません。

  • 目的
  • 名称
  • 事務所の所在地
  • 社員の氏名及び住所
  • 社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  • 社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
  • 業務の執行に関する事項

◆成立の時期・届出等

法人は、主たる事務所の所在地において設立登記をすることによって成立します。

成立したときは、成立日から2週間以内に登記事項証明書及び定款の写しを添えて、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません。(第34条の9、9の2)


◆定款の変更(第34条の10)

定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意が必要です。

変更した場合、変更日から2週間以内に変更事項を内閣総理大臣に届けなければなりません。


◆解 散(第48条の18)
  • 定款に定める理由の発生
  • 総社員の同意
  • 合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
  • 破産手続開始の決定
  • 解散を命ずる裁判
  • 第34条の21第2項の規定による解散の命令

等の場合、解散となります。

また、社員が4人以下となり、半年そのままですと解散となります。


◆有限責任監査法人

現在多く存在している会社に株式会社がありますが、
株式会社は間接有限責任で、出資した以上の責任を負うことがありません。
しかし、監査法人は法人自体の資金がなくなると公認会計士個人も連帯責任を負う形となっています。

それは監査法人は、会社法で言う無限責任の合名会社の形態を取っているからです。


複雑化、高度化、国際化する現状では、この制度がそぐわなくなってきたという背景により、
平成19年に「公認会計士法等の一部を改正する法律」が改正され、
平成20年4月から施行されている有限責任監査法人制度が導入されました。


有限責任監査法人には、内閣総理大臣への登録、業務担当社員の確定、
最低資本金の維持、供託、計算書類の開示等が必要です。


◆登録

●公認会計士法第34条の24

有限責任監査法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、第2条第1項の業務又は第34条の5各号に掲げる業務を行つてはならない。


有限責任監査法人は、内閣総理大臣の委任を受けた金融庁長官への登録をしなければ、業務を行えません。


◆業務を担当する社員を指定

●公認会計士法第34条の10の5

1 有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員を指定しなければならない。

2 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「特定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「指定有限責任社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

3 特定証明については、第34条の10の3の規定にかかわらず、指定有限責任社員のみが有限責任監査法人を代表する。

4 有限責任監査法人は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定がされない証明があつたときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。

6 特定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定有限責任社員が欠けたときは、有限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。


有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員を指定しなければなりませんが、 指定された社員を被監査会社に書面通知する必要があります。

このことにより、これまでの監査法人(無限責任)では、監査法人の資産以上の弁済がある場合、各社員が債務弁済しなければなりませんでしたが、 有限責任監査法人では、債務について、指定有限責任社員以外の社員は、出資額の範囲に限定されます。


◆最低資本金

●公認会計士法第34条の27の1
(登録の拒否)

資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない場合


有限責任監査法人には、最低資本金維持、つまり財政基盤の充実が求められます。
最低資本金に満たない場合、登録拒否されます。


◆供託

●公認会計士法第34条の33の1
(供託に関する特則)

登録有限責任監査法人は、第34条の21第2項第1号又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利(以下この条において「優先還付対象債権」という。)を有する者(以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。)に対する債務の履行を確保するため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。


損害賠償が発生したときのために、供託も必要となってきます。

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