公認会計士になるには下記のとおりです。
●公認会計士法第3条
(公認会計士の資格)
公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き、以下同じ。)であつて、第15条第1項に規定する業務補助等の期間が2年以上であり、かつ、第16条第1項に規定する実務補習を修了し同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
公認会計士になるには、公認会計士法第3条にあるように、まずは公認会計士試験に合格し、
2年以上の業務補助等と、実務補習を修了し、内閣総理大臣の確認を受けた上で、登録する必要があります。
つまり、試験合格→登録すればいい多くの士業と異なり、
2年以上の実務経験や、補習所にて3年間の実務補習を修了する必要があります。
公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定すること目的とし、
短答式試験と論文式試験からなる試験が行われます。
短答式試験は、年2回、財務会計論、 管理会計論、 監査論、 企業法の科目で行われます。
論文式試験は必須科目:財務会計論、 管理会計論、 監査論、 企業法、 租税法
選択科目:経営学、 経済学、 民法、 統計学で行われます。
(※選択科目のうち一科目を選択)
公認会計士試験は、金融庁:公認会計士・監査審査会が行う国家試験です。
新試験制度になり受験資格は特になくなり、年齢、学歴、文系、理系、学部に関係なく、誰でも受験できます。
試験概要や試験合格率、試験結果データ統計は下記のとおりです。
国家試験・公認会計士試験に合格したものは、「試験合格者(日本公認会計士協会準会員)」です。
公認会計士試験の制度は、2006年(平成18年)より新試験制度となり、免除制度が充実しました。
●公認会計士法第15条
(業務補助等)
1 業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
- 1.第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間
- 2.財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
2 この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。
●公認会計士法第16条
(実務補習)
1 実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。
2 前項の認定を申請しようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、実務補習の内容、方法その他の事項に関し内閣府令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定を行うものとする。
4 内閣総理大臣は、実務補習団体等が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。
5 内閣総理大臣は、実務補習団体等が第3項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第1項の認定を取り消すことができる。
6 実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「受講者」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。
7 内閣総理大臣は、前項の規定による報告に基づき、受講者が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。
8 この法律に定めるもののほか、実務補習について必要な事項は、内閣府令で定める。
3年間の実務補習で必要な単位を取得すると、いよいよ最終関門の修了考査です。
修了考査の試験科目は、下記の5科目が出題されます。
- 会計に関する理論及び実務
- 監査に関する理論及び実務
- 税に関する理論及び実務
- 経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む。)
- 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
合格率は約70%です。
●公認会計士法第17条
(登録の義務)
公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
試験に合格し、業務補助をし、実務補習を受け、修了考査に合格し、内閣総理大臣の確認を受けても、
それはまだ、「公認会計士となる資格を有する者」に過ぎません。
公認会計士と名乗れるのは、公認会計士名簿に登録して初めて名乗れるようになります。
●公認会計士法第4条
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
- 1.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
- 2.この法律若しくは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第233条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成7年法律第105号)第328条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第308条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成17年法律第86号)第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから5年を経過しないもの
- 3.禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
- 4.破産者であつて復権を得ない者
- 5.国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 6.第30条又は第31条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
- 7.第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
- 8.第34条の10の17第2項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
- 9.第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
- 10.税理士法(昭和26年法律第237号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)又は弁理士法(平成12年法律第49号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
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