公認会計士講座【資格の大原】

平成27年公認会計士試験の合格者の皆様、合格おめでとうございます!

合格者受験番号一覧等はこちら(公認会計士・監査審査会)
平成27年公認会計士試験結果データ・統計

平成27年公認会計士試験最終結果
出願者数 10,180名
最終合格者数 1,051
合格率 10.3%

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◆登録により、税理士、行政書士になれる公認会計士

税理士法第3条(税理士の資格)

1 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。

  • 税理士試験に合格した者
  • 第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
  • 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
  • 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

2 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。

行政書士法第2条(資格)

1 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

  • 行政書士試験に合格した者
  • 弁護士となる資格を有する者
  • 弁理士となる資格を有する者
  • 公認会計士となる資格を有する者
  • 税理士となる資格を有する者
  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者

公認会計士となる資格を有する者は、試験を受けることなく登録するだけで、
税理士行政書士になることができます。
(ここでいう「公認会計士」とは、公認会計士登録をした者をいい、
上記条文にある「公認会計士となる資格を有する者」とは、登録する前の者を言います。
詳しくは、公認会計士になるにはをご覧ください)


税理士になれるのは、なる人が多いので結構有名ですが、行政書士にもなることができます。

公認会計士業務での経験に加え、税理士業務や行政書士業務も行えることができるということで、
業務の幅、選択肢が増えるというメリットがあります。

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