公認会計士講座【資格の大原】

平成27年公認会計士試験の合格者の皆様、合格おめでとうございます!

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平成27年公認会計士試験結果データ・統計

平成27年公認会計士試験最終結果
出願者数 10,180名
最終合格者数 1,051
合格率 10.3%

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◆実務補習

●公認会計士法第16条
(実務補習)

1 実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。

2 前項の認定を申請しようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、実務補習の内容、方法その他の事項に関し内閣府令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定を行うものとする。

4 内閣総理大臣は、実務補習団体等が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。

5 内閣総理大臣は、実務補習団体等が第3項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第1項の認定を取り消すことができる。

6 実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「受講者」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。

7 内閣総理大臣は、前項の規定による報告に基づき、受講者が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。

8 この法律に定めるもののほか、実務補習について必要な事項は、内閣府令で定める。


実務補習は、公認会計士となるのに必要な技能習得のために、実務補習団体等にて行われます。

実務補習団体等には日本公認会計士協会が認定されており、
日本公認会計士協会が主催する講義を受講する形式で行われます。

実務補習所は東京、東海、近畿、九州にあり、3年間履修で、必要単位を収めると、
修了考査の受験資格が与えられます。
この実務補習は、ほとんどの人は監査法人に勤務しながら同時並行で行うことになります。

期間は3年間です。


仕事をしながらの実務補習ということで、実質監査法人への就職が公認会計士への道となっているのが現状です。


◆実務補習の内容

実務補習規則第2条
(実務補習の内容)

1  実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。

  • 会計に関する理論及び実務
  • 監査に関する理論及び実務
  • 経営に関する理論及び実務
  • 税に関する理論及び実務
  • コンピュータに関する理論及び実務
  • 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理

2  前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。


実務補習の内容は、修了考査で問われる試験科目と一致します。


◆実務補習の方法等

●実務補習規則第3条
(実務補習の方法等)

1  実務補習は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

  • 実務に関する講義及び実地演習
  • 考査
  • 課題研究
  • 金融庁長官が定める公認会計士の組織する団体(第七条において「公認会計士団体」という。)の実施する修了考査(第七条及び第八条において「修了考査」という。)

2  実務補習団体等は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、当該各号に定める単位数以上行わなければならない。この場合において、第一号に掲げる方法による実務補習の単位の計算方法については、一時間を一単位とすることを基本とする。

  • 実務に関する講義及び実地演習 三百六十単位
  • 考査 百単位
  • 課題研究 六十単位

3  実務補習団体等は、第一項第二号の考査にあっては少なくとも十回以上、同項第三号の課題研究にあっては少なくとも六回以上、これを実施しなければならない。

4  実務補習団体等は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、受講者(法第十六条第六項 に規定する受講者をいう。以下同じ。)が当該各号に定める単位数以上を修得することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。

  • 実務に関する講義及び実地演習 二百七十単位
  • 考査 六十単位
  • 課題研究 三十六単位

5  実務補習団体等は、受講者が第一項第二号の考査を少なくとも十回以上受け、かつ、同項第三号の課題研究を少なくとも六回以上受講することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。

6  実務補習団体等は、自ら行う実務補習の内容と同等以上であると認められる内容を有する講義等(第一項第一号から第三号までの方法をいう。)を行っている専門職大学院(会計専門職に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものに限る。)において、受講者が履修した第二条第一項各号に掲げる事項(第一項第一号又は第三号に掲げる方法により行われるもの及びこれらに関連して第二号に掲げる方法により行われるもので、かつ、単位を修得したものに限る。)について、実務補習規程に定めたうえで、当該実務補習団体等において行われる実務補習に対応する単位数を、第二項及び第四項に定める単位数から減じることができる。この場合において、実務補習団体等は、受講者に当該専門職大学院が発行する成績証明書その他の単位の修得を証する書面を提出させ、当該単位数を確認しなければならない。

7  実務補習団体等は、第二条第一項各号に掲げる事項に関して必要な知識及び経験を有している者に、第一項第一号及び第三号に掲げる方法による実務補習を行わせることができる。

8  実務補習団体等は、実務補習の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備えつけ、これに講義等(第一項各号の方法をいう。)の実施日、受講者その他の実務補習に関する事項を記載するとともに、当該受講者が、実務補習を修了後法第十七条 に定める公認会計士名簿に登録されるまでの期間と実務補習修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。

9  前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。

10  実務補習団体等は、単位の認定に当たっては、適切な判定に努めなければならない。


実務補習では、講義、実地演習、考査(試験)、課題研究、修了考査が行われます。

単位、時間としては、1単位が1時間ということで、
講義が360時間、考査が100時間、課題研究が60時間、
最後に修了考査が、例年1月上旬に2日間にわたって行われます。


◆実務補習所リンク集

日程や会場などはこちらで確認ください。


◆東京実務補習会場例
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