●公認会計士法第2条
(公認会計士の業務)
1 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
公認会計士の仕事として、監査、コンサルティング、税務、経理、財務、IT等が挙げられます。
中でも監査、コンサルティングは上記の公認会計士法に明記されており、
公認会計士業務の中でも主要業務となっています。
公認会計士の代表的な仕事といえば、財務書類の監査証明業務です。
この監査表明は、公認会計士法第2条1項に規定された公認会計士の独占業務です。
経営者が作成した財務諸表は、そのまま市場に出すと、ほんとに信用できるかどうか分からないため、
独立した第三者のチェックが必要です。このチェックが監査です。
公認会計士のもう一つの代表的な業務としてコンサルティング業務が上げられます。
公認会計士は監査業務を通じて、会計・経理・財務・経営・IT・税務・法務など様々な実務に触れることで、
それらの経験を生かしてコンサルティング業務を行います。
- 財務会計コンサルティング
- ファイナンシャルコンサルティング
- 経営支援コンサルティング
- マネジメントコンサルティング
- 企業再生コンサルティング
- M&Aコンサルティング
- 株式公開コンサルティング
- IFRS導入コンサルティング
- 内部統制コンサルティング
- 人事コンサルティング
- ITコンサルティング
- 税務コンサルティング
公認会計士法第2条第2項書かれている「他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる」とはこのコンサルティング業務のことをいっており、
通称:2項業務と言われています。
公認会計士の代表業務は監査ですが、アメリカの大手会計事務所では、”副業”とされるこのコンサルティング業務の利益が大半を占める状態となっているようです。
そのため監査の独立性が著しく損なわれ、エンロン問題が起こりました。
監査対象の会社に対してコンサルティングを行うことで、監査人の独立性が損なわれる結果となり、
監査を行っている会社にコンサルティング業務を行うことは制限されています。
公認会計士が独立後の代表的な業務に、税務があります。
日本において、公認会計士は登録すれば税理士になります。
税務は法人税や所得税など税の申告や相談、書類作成などがあります。
公認会計士として独立した場合、この税務業務を主として業務を行う人が多いです。
監査法人においても、監査法人系の税理士法人があり、国際的に展開している多国籍企業に二重課税等の税務リスク回避や税務コスト低減、海外優遇税制活用など国際税務サービスを行っています。
ちなみに、弁護士も登録すると税理士資格を得ることができますが、
公認会計士のように独立後に税理士登録する弁護士はあまりいないようです。
その他経理、財務、IT、金融、行政書士業務、専門学校の講師業、執筆、教授など公認会計士の仕事は実に幅広いとされています。
独立した会計士は、経理指導や情報化・効率化支援、代行、アウトソーシングなどの経理業務を行っています。
一般企業に転職した際も、経理部や財務部において活躍することができ、
例えばイギリスの上場企業のCFOは会計士資格を有しています。
また、会計情報のデータ管理は、現在においてほとんどの場合ITを使っており、
例えばERPなどのパッケージソフト、基幹システムに精通した公認会計士は今後ますます必要になることと思われます。
公認会計士は税理士、行政書士になることができますが、税理士登録した会計士は多くいれども、行政書士になる会計士はそれほど多くはないようです。
公認会計士を目指すための資格学校の講師のほとんどは公認会計士に合格した人や公認会計士ですので、講師業もできます。
公認会計士を経て大学教授、会計関連の本を執筆するなども、公認会計士としてできる仕事です。
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